居宅介護支援 事業運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、合同会社 カインズケアが設置運営する居宅介護支援事業所 カインズケア(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定めることにより指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態にある利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、利用者がその居宅において、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき 適切な居宅サービス計画を作成するとともに 居宅サービス等の提供が確保されるよう公平中立な居宅介護支援事業を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
3 事業の運営に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
4 事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、居宅サービス事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、必要な体制の整備を行うと
ともに従業者に対し研修を実施する等の措置を講じる。
6 前5項のほか、「伊丹市指定居宅介護支援事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第10号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
1 名 称 カインズケア
2 所在地 兵庫県伊丹市山田3丁目1-32 吉田ハイツ101
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名(主任介護支援専門員)介護支援専門員と兼務
事業所における介護支援専門員の管理、指定居宅介護支援の利用の申し込みに
係る調整、業務の実施状況の把握、その他業務管理を一元的に行うとともに、
法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべ
き事項についての指揮命令を行う。
2 介護支援専門員 2名(うち1名管理者と兼務)
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれてい
る環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設
サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成すると
ともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険
施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日と12月30日から1月3日は休みとする。
2 営業時間
午前9時~午後5時までとする。
3 電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条 サービスの提供方法及び内容は次のとおりとする。
1 利用者の相談を受ける場所は当事業所の相談室または利用者居宅とする。
2 課題分析の実施
(1)課題分析にあたっては利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して
行うものとする。
(2)課題分析にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、
利用者が自立した生活を営む事ができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
3 居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期を盛り込んだ居宅サービス計画の
原案を作成する。
また、居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して
複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること、作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所に
おいて作成された居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護等ごとの回数のうち、
同一の指定居宅サービス事業者または指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき、文書の交付及び口頭により説明するものとする。
4 サービス担当者会議の実施
居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
5 居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
6 居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
介護支援専門員は居宅サービスに位置づけた指定居宅サービス事業者に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。
7 サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者およびその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(利用料等その他の費用の額)
第7条 利用料は介護報酬告示上の額とする。
第8条 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
1 1kmあたり100円
2 前項の利用料等の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、伊丹市・尼崎市・宝塚市・西宮市とする。
(事故発生時の対応)
第10条 事業所は利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
1 事業所は前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録を行うものとする。
2 事業所は利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第11条 事業所は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
1 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
2 事業所は提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
1 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意をあらかじめ書面により得るものとする。
(虐待の防止に関する事項)
第13条
1 当事業所は 虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる
措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し 虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は サービス提供中に 当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等
高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した
場合は 速やかに市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」と言う。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
1 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
2 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第15条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討し、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
2 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
3 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとする。
1 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を
従業者との雇用契約の内容とする。
3 事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
附 則 この規程は、令和 7年 2月 3日から施行する。
